交通事故に遭ってしまったら?
もし交通事故に遭ってしまったら、まずは落ち着いて以下のチェック項目を確認しましょう。
また、交通事故の治療は接骨院で無料で受けることができます。それを念頭に置いて、確認事項をひとつずつチェックしていきましょう。
- ☑事故相手の情報を聞く。
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名前、住所、連絡先、 ナンバープレート、 加入している保険等
- ☑目撃者がいなかったか確認する。
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もしいれば、連絡先等を聞いておく。
- ☑病院に行って、医師の診断書を発行してもらう。
- ☑余裕があれば、事故現場の写真を撮っておく。
接骨院(整骨院)でも交通事故の治療が受ける事ができる!
交通事故での治療に際して、整形外科などの病院と並行して、接骨院(整骨院)で治療を受ける事も出来ます。
その治療に際して、特に必要書類などは必要ございません。保険会社の担当者へ「接骨院で治療を受けたい」とお伝えいただければ、後は保険会社の担当者と接骨院(整骨院)とで連絡を取り合い、通院が可能となります。
接骨院(整骨院)で治療を受けるメリット
交通事故でのケガで一番多いのが首のむち打ちと言われており、それの9割を占めるのが「頸椎捻挫型」と言われております。
頸椎捻挫は、簡単に言うと首の筋肉の線維が数本から数十本断裂し、そこから炎症や出血により腫れたり動かしにくくなることで、それが原因で様々な症状を引き起こす可能性があります。
また、レントゲンなどの画像にも写りにくいため、異常なしと診断される事もあります。
むち打ちの症状でお困りでしたら、是非当院を訪れてみてください。
また、むち打ちになると、
『痛い⇒痛いから動かさない⇒動かさないから血流が悪くなる⇒筋肉が硬くなる⇒さらに痛くなる』
といった悪循環にはまってしまうことが多いです。
接骨院(整骨院)では筋肉の緊張を取り除き、症状を改善させる施術を得意としますので、むち打ちの症状でお困りの方は、一度当院を訪れてみてはいかがでしょうか。
接骨院(整骨院)で治療を受けるには?
必要な書類は診断書のみで他は特にございません。
また、病院や別の接骨院(整骨院)に通院していても接骨院(整骨院)での治療は受けられます。保険会社の担当者や病院の医師の強制はなく、患者様は自分の受けやすい場所、受けやすい治療を選択する権利は保証されています。
上記にもありますが、事故の治療で当院でと決めていただけましたら、保険会社の担当者に「山手接骨院で治療を受けたい」と連絡するだけで治療は受ける事ができます。
施術までの流れ
接骨院で交通事故の治療を受ける際は、
医師の診断書が必要です。
そして、保険会社へ
「山手接骨院で交通事故の治療を受けます」と
お伝えください。
後は当院と保険会社で連絡を取り合います。
受付にて交通事故での治療である事、
保険会社へは連絡済であることをお伝えください。
こちらの書類に必要事項をご記入いただきます。
早く改善できるよう詳しい症状をお聞きし、
施術をさせていただきます。
また、施術終了までのスケジュールの
ご相談もさせていただきます。
慰謝料について
1.慰謝料について
自賠責保険では1日の通院で4200円の慰謝料が発生します。
※交通事故の被害者の場合、基本的には誰でも自賠責保険の対象となりますが、実は加害者も相手側に過失割合が1割でもあれば、自賠責保険は適用になります。
当然加害者であってもケガをしていれば治療を受けられる権利があります。
交通事故が原因でケガをして発症した症状について、自賠責保険の適用範囲になります。
わずかな痛みであってもその対象になります。お早めの受診をお勧めします。
[治療期間]・・・治療開始日から治療終了日までの日数
[実治療日数]・・実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2と「治療期間」で少ない方の数字に4200円をかければ慰謝料が算定されます。(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と、接骨院(整骨院)に通院した場合のみです。
鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても接骨院(整骨院)にかかる事をお勧めします)
2.休業損害費について
自賠責保険基準では原則、休業損害金として1日5700円が支払われ、日額5700円を超える収入があることを証明できる場合には19000円を上限に下記計算表による実費が支払われます。給与所得者には、過去3カ月間の1日あたりの平均給与額が基準となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの。担当者、代表者印が必要)となっています。
パート・アルバイトの方には、日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要する)の休業補償を受ける事ができます。事業所得者の方は、事故前年の所得税確定申請所得を基準に、1日あたりの平均収入を算出します。
家事従事者の方(専業主婦の方など)には、家事ができない場合には収入の減少があったものと見なし、1日あたり5700円を限度として支給されます。
交通事故が労災に?
交通事故に遭うと労災保険での、第三者行為災害というものに該当します。簡単に言うと、第三者によってケガ等させれらた場合には、労災保険を使うことができるというものです。
ここでの第三者とは、事業主が労災保険を使って治療を受ける人以外のことを指します。
なので、通院途中や仕事中でも交通事故では労災保険を使える場合が多いです。
以下の場合が適用対象です。
1.通勤途中
2.業務等で運転中の場合
3.仕事中での交通事故
ただ、仕事中での交通事故の場合は、もちろん労災の適用になりますが、自賠責保険を選択することも可能です。
予約方法
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(受付時間:平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00)
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